受検規約

日本農業検定 受検規約

第一章 総則

日本農業検定(以下「農検」)は、一般社団法人全国農協観光協会(以下「本会」)が実施する日本の農業のよき理解者づくりを目的とした資格試験です。

以下に規定する受検規約(以下「本規約」)では、農検の申込者および受検者の権利と義務が規定されています。

申込者および受検者は、本規約の内容を理解し、同意して申込をしているものとみなし、本規約を遵守する義務があります。

第1条【定義】
  1. 本規約における「準会場」とは、団体受検をする団体が設置する試験会場を指します。
  2. 本規約における「CBT会場」とは、株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズが提供する全国約250ヶ所のテストセンターを指します。
  3. 本規約における「個人申込」とは、受検者個人が申込、受検する制度を指します。
  4. 本規約における「団体申込」とは、学校・企業その他団体の団体責任者が受検者5名以上集めて団体として申込み、受検する制度を指します。
第2条【公示方法】
  1. 農検の実施にかかる、受検日、受検料、実施会場等については、「実施要領」に定める。
  2. 「実施要領」の公示は、次の各号に掲げる方法により行なう。
    1. チラシ・ポスター等の広告宣伝物による公示
    2. ウェブ・電子メール等による公示
第3条【受検資格・条件】
  1. 各級とも、年齢・職業・学歴などは問いません。
  2. 過去に受検した級に関係なく、どの級でも受検できます。ただし、同一回に同じ級を重複して申込みおよび受検することはできません。受検した場合は、両方とも失格になります。
第4条【受検手続き】
  1. 農検を受検しようとする者は、検定事務局の定める申込受付期間内に、願書(検定事務局が交付する一連の出願用紙を用いること。)の提出または検定事務局の委託先が運営する農検のHPからの申込等、検定事務局所定の手続を行い、かつ所定の方法により受検料を払い込まなければならない。
  2. 前項の手続に関し、検定事務局の指示に従わない場合及び本規約に同意しない場合は、いかなる理由があろうともその出願を受け付けない。
第5条【申込などについて】
  1. 申込のキャンセル
    一度申し込み手続きを完了した方の検定料は理由のいかんを問わず返金できません。また、級の変更による充当、次回以降への充当も認めません。
  2. 団体申込みについて
    団体申込みの場合は、別途定める準会場における特則参照。
  3. 障害者特別措置について
    障害により受検に不自由がある方は、申込と同時に事務局へ連絡をしてください。申込期間終了後の申請は措置を講ずることができません。
第6条【CBT受検について】
CBT受検のお申込みはCBT受検規約および受検上の注意を確認のうえ、申込を行ってください。
第7条【試験日時・試験会場について】
準会場で受検をする場合は、当該準会場の団体申込責任者が指定する会場・試験日時にて受検してください。
第8条【受検票について】
  1. 団体申込の場合は原則として団体申込責任者宛てに受検票をお送りいたします。
    受検票の未着などに関するお問い合わせは試験日までとし、試験日以降は一切応じられません。
  2. 受検票で指定された会場・試験日時の変更希望は応じられません。
  3. CBT受検の場合は受検票を発行いたしません。
第9条【受検時の注意事項および禁止事項】
  1. 注意事項の遵守
    試験当日は受検票、問題冊子表紙、会場に掲示された注意事項・禁止事項を確認し、遵守してください。
  2. 第三者による受検の禁止
    試験当日に受検することができる権利は申込者本人のみであり、第三者による代理受検および受検権利の譲渡は禁止されています。試験当日に本人確認ができないとき、または申込みの事実が確認できないときは、受検をお断りする場合があります。
  3. 所持品の管理
    試験会場内での貴重品、現金、手荷物、携帯品の管理は受検者自らが行い、本会は盗難、紛失その他について一切責任を負いかねます。
第10条【受検時の持参物】
  1. 必須持参物
    受検票・本人確認票
    • 身分証明書:学生証・生徒手帳・運転免許証・パスポート・健康保険証・社員証など本人を証明する公的な証明書(有効期限内のもの)
    • 筆記用具:HBの黒鉛筆・シャープペンシル・消しゴム(公開会場で受検の場合)
  2. 持ち込み・使用許可となるもの
    • 腕時計(音の出ないもの) ※携帯電話・スマートフォンの時計としての使用は禁止。
    • その他本会が許可するもの
  3. 持ち込み・使用禁止となるもの
    以下に掲げるもの、その他試験の受検上不要と本会が判断したものについては、試験監督者の指示のもと、カバンに収納し使用禁止とします。健康上の理由などやむを得ない理由により使用を希望する場合には、試験監督者へ申し出を行い、使用許可を得たうえで使用しなければなりません。
    • 携帯電話・スマートフォン 
    • モバイル端末/ウェアラブル端末
    • 撮影・録画・録音が可能な電子機器
    • ストップウオッチ
    • その他音の出る機器
    • 参考書・辞書
    • 目薬
第11条【問題漏えいの禁止】
試験問題の複製(コピー)および試験問題の一部または全部を本会の許可なく他に伝え、漏えいすることは、一切禁じます。公開会場、準会場ともに試験問題はすべて回収し、持ち出しを一切禁じます。
第12条【遅刻時の対応】
試験開始後15分までは試験教室への入室を認めますが、それ以降の遅刻については受検できません。また、遅刻の場合、試験時間の延長などの措置は行いません。
第13条【試験環境の確認】
試験教室の温度については、全ての受検者のご要望に沿えない場合がありますので、体温管理・調節のできる服装でお越しください。
第14条【試験監督者への質問】
試験問題の内容についての質問にはお答えできません。
第15条【試験中の途中退出について】
試験中の途中退出は、各級により退出可能時間が決まっています。試験監督の指示に従ってください。再入室はできません。ただし、やむを得ない場合は申し出ていただき、試験監督者の指示に従ってください。
第16条【問題冊子・解答用紙の持ち出しについて】
問題冊子・解答用紙はいかなる理由においても、試験教室から持ち出すことを禁止します。
第17条【不正行為・迷惑行為】
  1. 受検者が、検定実施中に、次の各号に掲げる行為を行った場合には、これを不正行為とみなします。
    1. 物音を立てたり、声を出す等、他の受検者の受検を妨害する行為を行った場合。
    2. 携帯電話・電子辞書などの電子機器を使用した場合。
    3. カンニング行為等の不正な方法により解答したものと、試験監督官又は検定事務局の職員が認めた場合。
    4. 氏名等を偽って受検した場合。
    5. 農検の問題を検定事務局の指定する日時以前に漏洩した場合、また漏洩を受けて受検した場合。
    6. その他、農検の進行を妨げ、他の受検者に迷惑をかける行為を行った場合。
  2. 前項により、不正行為と認められた場合、受検者は、その回の農検の受検資格を失い、失格とする。
  3. 検定事務局は、不正行為を繰り返す者又は今後も繰り返す蓋然性が高いと判断した者につき、以降の受検申込又は受検を受け付けない場合があります。
第18条【インフルエンザその他感染症について】

インフルエンザその他感染症<学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第18条に定める各種感染症を指す。以下同様>に罹患している場合、および医師の診断を受けていなくても罹患が疑われる場合は、受検を控えてください。

インフルエンザその他感染症に罹患している、または罹患が疑われる場合、試験会場にて受検をお断りすることがあります。

本会は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)、学校保健安全法施行令(昭和三十三年政令第百七十四号)および学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)に準拠し、試験実施を行っています。

第19条【結果の提供について】
合否通知は試験同年の2月末に個人申込者には個人宛てに、団体申込者には団体申込責任者宛てに送付いたします。郵便不着、破損などが発生した場合は事務局へ申請してください。
第20条【受検についての免責】
  1. 台風や大雪などの天変地異や伝染病の流行など、不測の事態発生時は試験を中止する場合があります。その場合は、日本農業検定ウェブサイトへの掲載などを通じて受検者、および団体申込責任者へ通知いたします。本会は、申込者が受検したことにより、また受検できなかったことにより発生した一切の損害について、検定料の返金も含め、いかなる責任も負わないものとします。
  2. 試験会場における受検者間のトラブル等については、本会は一切の責任を負いません。
  3. 準会場の団体申込責任者による不正が発覚し、本会の判断により当該準会場における試験が無効とされた場合、受検者に対するすべての責任は当該準会場の団体申込責任者が負い、本会は一切の責任を負わないものとします。
第21条【損害賠償】
申込者は、受検に際し、本会または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
第22条【責任の制限】
本規約に別途定める場合を除き、いかなる場合においても本会が受検者に対して負う責任は、当該受検者が実際に支払った検定料総額を上回るものではありません。
第23条【本規約の変更】
本会は本規約を申込者および団体申込責任者へ予告することなく変更することがあります。また、変更後の本規約については、本会が別途定める場合を除いて日本農業検定ウェブサイト上に表示した時点より効力が生じるものとします。
第24条【個人情報】
本会は、農検に関する個人情報について、個人情報保護法及び関係諸法令並びに本会が別に定める規定等に従って、適切に取り扱う。
第25条【裁判管轄】
農検を受けようとする者は、本規約に関する一切の訴訟につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意した上で、受検手続を開始するものとする。

第2章 準会場における特則

第26条【準会場を設置する団体の団体受検申込責任者】
  1. 団体で準会場を設置しようとする者は、検定事務局に対し、団体受検申込責任者(以下、「申込責任者」という。)として申請をするものとする。なお、実施会場は当該申込責任者の責任で手配しなければならず、検定事務局はその費用を負担しない。また、農検を実施する上で適切な会場でなければならない。
  2. 前項の申込責任者は、本規約にすべて同意した上、準会場実施誓約書を提出することで、正式に受検申込が受理され手続が開始されるものとする。
  3. 申込責任者は、自らが受検を希望する場合、または何らかの理由により、本人が試験当日に試験監督官を全うできない場合は、本人の責任において代理の試験監督官を選任しなければならない。
  4. 申込責任者は、検定事務局より準会場の設営を承認された場合、当該準会場で受検する者に対し本規約を周知徹底させ、本規約その他検定事務局の定め・指示に従い、厳正公平に農検を実施しなければならない。
  5. 申込責任者は、準会場における受検者の個人情報を漏洩してはならない。関係資料については適切な場所で厳重に保管しなければならない。
  6. 申込責任者は、本規約その他本会の定め・指示に違反して農検を実施した場合に生ずる一切の責任(損害賠償責任を含む)を負担する。検定事務局は、当該違反者が農検の認定者である場合、当該認定を取り消すものとする。
第27条【検定の実施】
  1. 申込責任者は、予め定めた農検実施日時及び各受検級の所要時間を厳守する。
  2. 前項の日時以外に実施した場合または前項の所要時間を超過した場合は、当該準会場における受検者全員の答案を無効とする。これらの場合、受検料は一切返却しない。
  3. 申込責任者または申込責任者に選任された試験監督官は、当該準会場において試験監督官として厳正公平に検定を実施、監督しなければならない。受検者の不正行為を発見した場合は、当該受検者を失格とし、速やかに事実関係を検定事務局に報告しなければならない。
第28条【検定問題等資材の取扱い】
  1. 申込責任者は、検定事務局より農検問題等資材を受領したときは、速やかに別途定める「団体受検・準会場運営マニュアル」に従って中身を点検し、漏洩、紛失しないよう適切な場所に厳重に保管しなければならない。検定事務局は、中身に不備・不足のある場合を除き、いかなる理由があろうとも農検問題等資材を再発送しない。
  2. 農検問題等資材を紛失した場合、申込責任者は速やかに検定事務局に報告し、その指示に従うものとする。
第29条【答案の処理】
  1. 申込責任者は、準会場における農検終了後、別途定める「団体受検・準会場運営マニュアル」に従って答案用紙を回収し確認しなければならない。
  2. 申込責任者は、前項の答案用紙を、別途定める「団体受検・準会場運営マニュアル」に従って検定事務局の指定する日時・場所に発送しなければならない。
  3. 本条の答案用紙が所定の指定日までに検定事務局の指定する場所に到達しない場合、検定事務局に連絡し、速やかに発送の状況を調査し検定事務局に報告しなければならない。申込責任者が第2項に則った発送をしていなかったときは、当該受検者全員の受検を失格とする。この場合、検定事務局は、受検者に対し検定料は一切返却しない。

附則

第1条【改廃権限】
本規約の改廃権限は日本農業検定事務局に帰属する。
第2条【施行】
本規約は2013年4月1日から施行する。
本規約は2019年5月13日から改正施行する。
本規約は2021年4月1日から改正施行する。

一般社団法人 全国農協観光協会
日本農業検定事務局

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